2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
○伊藤孝恵君 先ほど四十年データベース等の運用については言及ございませんでしたけれども、例えば、ここで登録取消しの保育士を把握して、再登録を例えば裁量権をもって不可としたとしても、例えば児福法違反で罰金刑に処された保育士というのは幼稚園教諭にはなれます。なぜなら、現行、欠格事由はそこにはないからです。逆に、教職員で禁錮以上の刑に処せられて懲戒免職処分になっても、保育士には二年たてばなれます。
○伊藤孝恵君 先ほど四十年データベース等の運用については言及ございませんでしたけれども、例えば、ここで登録取消しの保育士を把握して、再登録を例えば裁量権をもって不可としたとしても、例えば児福法違反で罰金刑に処された保育士というのは幼稚園教諭にはなれます。なぜなら、現行、欠格事由はそこにはないからです。逆に、教職員で禁錮以上の刑に処せられて懲戒免職処分になっても、保育士には二年たてばなれます。
がりと繰り下がりができないといって泣かれたときに、確かに私、何もフォローしていなかったなと、夫も一生懸命働いていたなと思ったときに、この学童での時間というのの大切さだったり、なくてはならない場所ですから、そこのゼロ歳から十五歳まで一貫教育というのをされているという話を先ほど聞きましたが、この学童ですね、参酌基準によって、二〇一九年、例えば一教室に職員二人以上とか、うち一人は保育士や社会福祉士という児福法
現行法の保育士の欠格期間というのは、禁錮以上の刑、そして児福法違反の罰金刑、いずれも二年、二年です。教職員は禁錮以上で十年、罰金刑についての規定はありません。なぜなのか。懲戒処分で運用しているからいいという意味かもしれませんけれども、しかし、免許の失効、取上げが行われても、三年後には再取得が可能です。これは短過ぎるというのは異口同音にいろんな議員が問題提起をしております。
実は私、毎日、連日質問しているつもりだったんですが、この児福法の質疑、これが初めてでございまして、したがいまして、ここに至るまでの間、それぞれの委員の皆様の質問聞かせていただいておりまして、そもそも何でこういう状態に今、日本は陥っているのかということについて、改めてじっくりと見直してまいりました。
そのため、現行の児福法においては、要保護児童対策地域協議会は、関係機関等に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる旨の規定が整備されております。 こうした情報提供等が確実に行われるようにするため、修正案においては、要保護児童対策地域協議会から情報提供等を求められた場合に、関係機関はこれに応ずるよう努めなければならないというふうに定めたところでございます。
児童福祉審議会というのは、児福法の平成二十八年改正以降は、児童からの苦情を受け付けるなどして子供の意見を聞くことができる機関とされてきました。でも、実際に子供の意見が児福審に届いた件数は、ごくわずかのようです。
デンマークは〇・七五%、ドイツは〇・二三%、それともやはり桁が違っておりまして、やはり、今回、二〇一六年の児福法改正も受けて国を挙げて取り組もうというわけですから、予算の問題は引き続きしっかりと努力していただきたいと思います。 最後に、大臣にお聞きしたいんですが、今回、特別養子縁組制度ということで、これは実親との親子関係を切るという点でいいますと、やはり普通養子縁組よりも強い。
まず、今の無認可の届出は、この児福法の中でも、四十九条の三項というところでの、項目がきちっとクリアできているかできないか、クリアできていないでも受理ができる場合がございますが、こういうもの以外のところでも、もうつなぎつなぎで、民民で何とかしのいでいる御家庭がたくさんあるわけなんです。
そして、やはり、次、厚労副大臣の方にちょっと最後にお伺いしたいと思いますけれども、今のような教育の無償化に関する子育て支援策、今のところですけれども、変える見込みはないというお話でしたが、ぜひ見直しをしていただきたいと思うんですが、子育て支援策、児童福祉ということで、児福法は厚生労働委員会ですから、ぜひ副大臣の方から強い決意を一言いただきたいと思います。
平成十六年に児福法が改正されまして、市町村に要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協の設置、それから市町村で児童相談を進めていくという体制がこのときからとられておるところでございます。 伴いまして、さまざまな児童福祉法の改正で何が児童相談所に起こったかと申しますと、法的な権限を集中していく機関としての役割が強く求められてきたところでございます。
児福法に基づく、十三条の三項に基づいております職種の内訳やキャリア等、統計がございましたら、お知らせいただきたいと思います。
民法を改正して児童福祉法との連続性を持たせる、ないしは児福法のレールを特別養子縁組まで延ばして制度を再構築するなど、抜本的な議論が必要です。 また、児童虐待によって亡くなった子供たちは、平成十五年から二十七年度までで六百三十六例、六百七十八人もおります。そのうちゼロ歳児の割合は四六・二%、中でもゼロ歳ゼロか月ゼロ日、つまり生まれてすぐに命を奪われた赤ちゃんは一八・三%。
そしてまた、せんだって、ここの委員会でも児福法・児童虐待法改正の中で、まさに女児の性的被害、さまざまな議論があって、この法案の中にも、十八歳未満の子供に対して、監護者に対しても罰則の強化が盛り込まれているということでございまして、評価できるもの、我々は共謀罪より先にということも申し上げてまいりました。
この点については、この教員養成課程のみならず、ほかのところでもやらなくちゃいけないので、また児福法の改正のときに別途議論させていただきたいと思います。 次に、生活保護制度についてお伺いしたいと思います。 生活保護世帯の子供が大学等に進学する場合に、世帯分離され保護費が減額されます。
塩崎大臣、私もこの件で専門家のお話をいろいろ伺いましたらば、まさに、まず今回の事件が起こった伊丹市に第三者による検証委員会を設置して、そこで面会交流への家庭裁判所などの関与、これもいろいろ調べると、離婚調停などもあって、最初の面会交流でこういう不幸なことが起こってしまっていますが、やはり、家裁の関与というのも行われている可能性も含めて検証して、再発防止につなげていかないと、これは本当は時間があれば児福法
本当に、児相、学校、警察の連携は、今の児福法改正とか虐待法とか、いろいろなスキームだけではこれは限界がある。 その中で、元警察庁の方がNPOでシンクキッズというのを立ち上げて、やはりそういう連携の仕組みをしっかり法定化して、義務化してやらないと防げない、関係の副大臣の会議の中でもそういう議論をされています。
さらに、児福法に基づく要保護児童対策地域協議会において取り扱う個別事案においては必ず児童の戸籍ステータスを確認すべきという指導をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今後、児福法の省令改正等の運用等でも対応可能だとも思いますので、これは一定の時間的な部分も必要かもしれませんが、いずれにしても、今、事実上、もちろん、ちゃんとしたシッターさん、事業者さんも多いわけですが、今回のような方もおられる中で、やはり届け出制についても、児福法の省令改正等の運用になるのか、その他のやり方があるのかも含めて、ぜひこれもしっかり御対応いただきたいと思いますが、大臣、改めていかがでしょうか
今の議論を通じて、今回の新制度によって実際に就学前の子供たちの幼保の一体化や、あるいは職員の配置基準の改善、さらには児福法の二十四条の保育に欠ける要件の撤廃も今回行われますし、自治体がほぼ持ち出しでやってきた横出し部分も国がちゃんと面倒を見るんだと、支援をしていくんだということがお分かりをいただけたかと思います。
○林久美子君 それと併せまして、児福法の中で、おおむね十歳未満という要件が学童については課されていますが、この要件はどうなりますか。